働き方

扶養内で働くパート歯科衛生士が覚えておきたい税金の基礎控除と給与所得控除について


歯科衛生士の皆さんこんにちは。
女性が多い歯科衛生士という職業。
出産後はパートで働きたい」と考える方も多いです。
今回は、そんなパートで働く歯科衛生士さんへ扶養内で働くメリットについてご紹介します。

所得税がかからない「年収103万の壁」

よく耳にする「年収103万の壁」について歯科衛生士の皆さんはご存知ですか?
この103万円という数字は「所得税がかからない年収」と覚えてください!
なぜこんな微妙な数字なのでしょうか。
それは、税金の基礎控除給与所得控除の数字に理由があります。

  • 税金の基礎控除は48万円
  • 給与所得控除は55万円

この2つの控除額を足すと103万円になります。
つまり、年収が103万円までは控除の範囲内のため、所得税がかからなくなるのです。

社会保険の扶養に入れる「年収130万の壁」

年収130万円という数字は年収103万の壁のような税制面ではなく、夫の社会保険の扶養に入れるかどうかの年収です。
しかしこれは「年収が130万円以内ならOK」ではなく、働く職場の規模や働き方にも大きく影響してきます。

  • 職場の従業員数
  • 月・週の労働時間
  • 給与の月額

など、様々なものが関与してきます。
歯科衛生士なら働き方次第では扶養内に収めることもできそうですよね。
税制面とは全く異なるボーダーになりますのでご注意ください。

配偶者特別控除が使える「年収150万の壁」

こちらは年収103万の壁と同様に税制面のボーダーです。
年収150万円から年収201万円の方は配偶者特別控除という控除枠を利用できます。
妻の年収と夫の年収によって控除額は変わりますが、税金の控除が受けられる枠として覚えておくと、働く際の1つの基準となります。

育児休暇からパート復帰する歯科衛生士は「扶養内」を確認しよう!

いかがでしたか?
扶養内で働く、と一口に言っても所得税や配偶者特別控除、社会保険など様々な「扶養内」が存在します。
歯科衛生士は職場の規模的にも、比較的各種の「扶養内」に入りやすい仕事です。
育児休暇から復帰し、しばらくはパートで働きたいなと考えている歯科衛生士さんの「働き方」のきっかけになれたら幸いです。